流山市乳幼児医療費扶助制度について

流山市では、乳幼児にかかる医療費負担を軽減するため、下記のとおり助成制度を設けています。
申請の取り扱い窓口は下記のとおりです。

 ○ 市役所(子育て支援課)
 ○ 保健センター(保健推進課)
 ○ 市役所出張所(八木・東部・新川・江戸川台・初石・南流山)


平成15年4月からこれまでの償還払い(一時立替払い)に変わり、給付方法が現物給付方式となりました。
現物給付とは、あらかじめ市に乳幼児医療費助成対象としての登録を申請し、市が発行する「乳幼児医療費助成受給券」と乳幼児の加入する保険証を医療機関の窓口で提示することで、保護者自己負担分を除き医療費を支払うことなく受信できる医療費の助成制度です。

※平成15年3月末日までにかかった医療費については、平成17年3月末日まで、償還払いが適用されます。
申請の有効期限は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。

【対象医療費】
保険診療にかかる医療費及び薬剤費(健診や予防接種、保険適用外の材料費等は助成対象とはなりません。)

【対象者・助成内容】
入院・通院………0〜2歳児(3歳未満児)
入院(継続して7日以上)………3歳〜就学前
・流山市の住民基本台帳や外国人登録原票に登録のある方
・健康保険扱いによる医療費(調剤薬局を含む)及び入院時の食事療養費のうち自己負担支払い分
※県外の医療機関にかかった場合は、乳幼児医療費助成受給券は利用できませんので窓口でいったん支払い、
  後日、市へ保険点数の記入のあるレシートを提出し、申請によりかかった費用の助成(償還払い)を受けます。

【自己負担】
・市民税所得割課税世帯は、通院1回ごと200円、入院1日当たり200円の自己負担
・市民税均等割のみ課税世帯以下は、自己負担なし

【申請方法】
以下のものを揃えて上記窓口で申請手続きを行ってください。
・乳幼児医療費助成申請書
・健康保険証のコピー(お子さんの名前が記載されたもの)
・本市に転入された方のみ、前住所地の市町村が発行する「住民税課税証明書又は非課税証明書等」を提出
・印鑑
初めて申請される方は、手続等を子育て支援課に確認してください。

流山市市役所 子育て支援課 п@7150-6082(直通)

 

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